○玉東町地域活性化住宅整備基準
平成18年8月1日
告示第87号
(目的)
第1条 この整備基準は玉東町地域活性化住宅条例第3条第1項の規定に基づき地域活性化住宅の建設に関する基準を定めるものとする。
(基本的用件)
第2条 地域活性化住宅は玉東町が20年間借り上げ入居者に転貸することのできるだけの耐久性を有するものでなければならない。
2 地域活性化住宅は住宅専用のものとし、店舗、事務所、その他、居住の用以外の用途に供する部分と併用できる構造としてはならない。
(一般基準)
第3条 居住天井の高さは、2.3メートル以上としなければならない。
2 住戸には、寝室、浴室、炊事室、食事室、玄関、便所、洗面所、脱衣室、洗濯機置場、バルコニーを設けなければならない。また、寝室及び浴室は他の室等と兼用してはならない。
3 室内の化学物質について、その空気汚染の低減に配慮しなければならない。
4 住戸には、炊事室、浴室及び洗面所に給湯できる設備を配置しなければならない。
5 テレビ受設備については、VHF放送及びUHF放送が良好に受信できるものとし、地上デジタル放送の受信に配慮されたものでなければならない。
(炊事室)
第4条 炊事室の流し、調理台、コンロ台等のまわりの壁は、耐水性を有し、かつ清潔に保ち得る材料で仕上げるよう努めなければならない。
(洗面所)
第5条 洗面所には、窓又は換気口を設ける等換気上有効な措置を講じなければならない。
(洗濯機置場)
第6条 洗濯機置場まわりは、耐水性を有し、かつ、清潔を保つ材料で仕上げなければならない。
(その他)
第7条 この整備基準に定めるもののほか、この整備基準の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この整備基準は、平成18年8月1日から施行する。