○玉東町職員の管理職手当の支給の特例に関する規則

平成18年3月24日

規則第4号

平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当を支給する職及び支給額は、玉東町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和61年玉東町規則第2号)第2条及び第3条の規定にかかわらず、別表に定めるとおりとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

管理職手当を支給する職

支給額

行政職給料表6級の総務課長

36,000円

行政職給料表6級の課長・室長・局長・施設長

28,000円

行政職給料表5級の課長・室長・局長・施設長

26,000円

玉東町職員の管理職手当の支給の特例に関する規則

平成18年3月24日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月24日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第6号