○玉東町職員の管理職手当の支給の特例に関する規則
平成18年3月24日
規則第4号
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当を支給する職及び支給額は、玉東町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和61年玉東町規則第2号)第2条及び第3条の規定にかかわらず、別表に定めるとおりとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
管理職手当を支給する職 | 支給額 |
行政職給料表6級の総務課長 | 36,000円 |
行政職給料表6級の課長・室長・局長・施設長 | 28,000円 |
行政職給料表5級の課長・室長・局長・施設長 | 26,000円 |