○玉東町犯罪のない安全安心まちづくり条例

平成18年3月9日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにし子どもから高齢者まですべての町民が安全で安心して暮らすことができる社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 犯罪のないまちづくりは、地域の実態に応じた町民等による犯罪の防止のための自主的な活動を通じて、地域社会における町民が連帯を強め、相互に支え合う地域社会の形成を図るという考え方により進められなければならない。

2 犯罪のないまちづくりは、町及び町民等が適切な役割に応じて、相互に連携し、及び協働するという考え方により進められなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条に定める犯罪のないまちづくりについての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪のないまちづくりに関する総合的な施策を実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、関係行政機関及び関係団体との連絡調整を緊密に行うものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、基本理念にのっとり、犯罪のないまちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、町が実施する犯罪のないまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪のないまちづくりについての理解を深め、その所有し、又は管理する施設及びその事業活動に関し、安全の確保に努めるとともに、町が実施する犯罪のないまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第6条 町は、関係行政機関・関係団体及び町民等と連携し、協働による犯罪のないまちづくりを推進するための体制の整備に努めるものとする。

(啓発活動)

第7条 町は、犯罪のないまちづくりについて、町民等への広報その他の啓発活動を推進するとともに、防犯意識を高めるための施策を推進するものとする。

(町民等の自主活動に対する支援)

第8条 町は、犯罪のないまちづくりにおける町民等の自主的な活動及び相互の連携が促進されるよう、必要な助言等を行うものとする。

2 町は、犯罪のないまちづくりにおける町民等の自主的な活動を支える指導者の育成に努めるものとする。

(情報の提供)

第9条 町は、町民等が地域における自主的な活動を推進できるよう、犯罪の発生状況、犯罪の防止に効果的な取組事例その他の必要な情報の提供を行うものとする。

(防犯に配慮した施設等の整備等)

第10条 道路、公園、自動車駐車場、自転車駐車場、共同住宅その他特に防犯上の配慮を要する施設(以下「施設等」という)を設置し、管理し、又は所有するものは、防犯に配慮した構造又は設備を有する施設等を整備し、防犯に配慮した管理を行うよう努めるものとする。

2 町は、施設等を設置し、管理し、又は所有する者に対し、必要な情報の提供、助言その他の支援を行い、防犯に配慮した施設等の普及の促進に努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

玉東町犯罪のない安全安心まちづくり条例

平成18年3月9日 条例第10号

(平成18年3月9日施行)