○玉東町長の職務代理者を定める規則
平成17年12月31日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、玉東町課設置条例(平成17年玉東町条例第14号)第1条に規定する課の長で次の順序による。
(1) 給料の号給の高い者
(2) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
附則
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 玉東町長及び収入役の職務代理者規則(昭和62年玉東町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。