○玉東町借上型町営住宅等選定委員会設置要領
平成16年10月1日
告示第125号
(目的)
第1条 この要領は、玉東町借上型町営住宅制度要綱(平成16年玉東町告示第121号)第4条第3項に規定する玉東町借上型町営住宅等選定委員会の適正な運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 選定委員会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 総務課長
(4) 税務課長
(5) 町民福祉課長
(6) 保健介護課長
(7) 産業振興課長
(8) 建設課長
(9) 企画財政課長
2 委員長は町長をもって充て、選定委員会の会務を統括する。
(招集)
第3条 選定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(運営)
第4条 委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議は非公開とし、委員及び関係職員は、議事について秘密を守らなければならない。
5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務)
第5条 事務局は総務課に置き、事務局長は総務課長とする。
附則
この要領は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年告示第157号)
(施行期日)
この要領は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年告示第77号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(玉東町借上型町営住宅等選定委員会設置要領の一部改正に伴う経過措置)
6 収入役在職者が在職する間においては、第6条の規定による改正前の玉東町借上型町営住宅等選定委員会設置要領第2条第1項第3号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年告示第111号)
(施行期日)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成29年告示第13号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。