○玉東町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び玉東町介護保険条例(平成12年玉東町条例第19号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
(介護保険資格者証の交付)
第3条 町長は、被保険者から要介護認定申請、要支援認定申請、要介護更新認定の申請、要支援更新認定の申請、要介護状態区分の変更認定申請及び要支援状態区分の変更認定申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証を交付するものとする。
(利用者負担額減額・免除等)
第4条 法第50条又は第60条の規定により、被保険者が居宅介護(介護予防)サービス費等の額の特例を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の規定による申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
3 前項の決定に基づき利用者負担減額・免除を承認した者に対して、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
4 施行法第13条第3項の規定により旧措置入所者に対する施設介護サービス費の額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を町長に提出しなければならない。
5 町長は前項の規定による申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
6 前項の決定に基づき、利用者負担額の減額・免除を承認した者に対しては、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。
(負担限度額、特定負担限度額の認定申請)
第5条 法第51条の3、施行法第13条第5項の規定により、被保険者が介護保険負担限度額又は介護保険特定負担限度額(以下これらの負担限度額を「負担限度額等」という。)の減額を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書又は介護保険特定負担限度額認定申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
3 前項の規定に基づき、負担限度額等の認定を承認した者に対しては、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。
(保険給付の支払方法変更記録の消除申請)
第7条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法の変更の記載を受けた第1号被保険者が、同条第3項に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書を町長に提出しなければならない。
(保険給付の支払方法変更に係る給付申請)
第8条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法変更記載を受けた第1号被保険者が、保険給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)を町長に提出しなければならない。
(保険給付額減額免除申請)
第9条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた第1号被保険者が、同項ただし書きに規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書を町長に提出しなければならない。
(保険料の徴収猶予)
第10条 条例第8条の規定により、第1号被保険者が保険料の徴収猶予を受けようとするときは、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により徴収猶予を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に対し介護保険料徴収猶予取消通知書を送付するものとする。
(保険料の減免)
第11条 条例第9条の規定により、第1号被保険者が保険料の減免を受けようとするときは、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により減免を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に対し介護保険料減免取消通知書を送付するものとする。
(保険料納付証明)
第12条 介護保険料の納付証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明書申請書を町長に提出しなければならない。
(申請書、通知書等の様式)
第13条 法、施行法、施行規則、条例及びこの規則の規定による申請等の様式は、別に定める。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
規程様式 | 様式の種類 | 関係法等 |
介護保険被保険者証 | 施行規則第26条第1項 | |
被保険者証交付申請書 | 施行規則第26条第2項 | |
被保険者証再交付申請書 | 施行規則第27条第1項 | |
介護保険資格者証 | ||
介護保険資格取得・異動・喪失届 | 施行規則第23条、第24条、第29条から第33条まで及び第171条 | |
住所地特例の適用・変更・終了届 | 施行規則第25条 | |
要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書 | 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項 | |
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 | 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項 | |
要介護認定・要支援認定取消通知書 | 施行規則第47条第1項 | |
要介護認定・要支援認定等結果通知書 | 法第27条第7項及び第32条第6項 | |
診断命令書 | 法第27条第3項 | |
要介護認定・要支援認定等却下通知書 | 法第27条第10項及び第32条第9項 | |
要介護認定・要支援認定等延期通知書 | 法第27条第11項及び第32条第9項 | |
介護保険受給資格証明書 | 法第36条 | |
住所移転後の要介護・要支援認定申請書 | 法第36条 | |
介護保険負担割合証の再交付申請書 | 施行規則第28条の2第4項 | |
納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書 | 法第131条及び第136条並びに条例第5条 | |
納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書・特別徴収中止通知書 | 法第131条、第138条及び第139条 | |
介護保険料の納付書 | 法第131条 | |
介護保険料納付証明申請書 | ||
介護保険料納付証明書 | ||
介護保険料減免・猶予申請書 | ||
介護保険料減免決定通知書 | ||
介護保険料徴収猶予決定通知書 | ||
介護保険料徴収猶予取消通知書 | ||
介護保険料減免取消通知書 | ||
督促状 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項 | |
介護保険料延滞金告知書 | ||
介護保険料還付(充当)通知書 | 法第139条第2項及び第3項 | |
介護保険料充当通知書 | 法第139条第3項 | |
介護保険滞納保険料控除通知書 | 法第67条第3項及び施行規則第106条 | |
保険料に関する申告書 | ||
サービスの種類指定変更申請書 | 施行規則第59条第1項 | |
サービスの種類指定結果通知書 | 法第37条第5項 | |
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 | 施行規則第71条第1項及び第90条第1項 | |
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 | 施行規則第75条第1項及び第94条第1項 | |
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 | 施行規則第77条第1項 | |
介護保険利用者負担額減額・免除申請書 | 法第50条及び第60条並びに玉東町介護保険条例施行規則第4条第1項 | |
介護保険利用者負担額減額・免除認定証 | ||
介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) | ||
介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書 | ||
介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) | ||
介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) | ||
介護保険負担限度額認定申請書 | ||
介護保険特定負担限度額認定申請書 | ||
介護保険負担限度額認定証 | ||
介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) | ||
介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 | ||
介護保険支給方法変更(償還払い)終了申請書 | ||
介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用) | ||
介護保険給付額減額免除申請書 | ||
介護保険給付費支給(不支給)決定通知書 | 法第41条第2項、第42条第1項、第44条第2項、第45条第2項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第56条第2項、第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項及び第61条第1項 | |
介護保険特例サービス費等支給申請書(受給委任) | 法第42条第1項及び第47条第1項 | |
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 | 法第51条第1項及び第61条第1項 | |
介護保険給付費の支払方法変更予告通知書 | 法第66条第1項及び第2項 | |
介護保険給付費の支払方法変更通知書 | 法第66条第1項及び第2項 | |
介護保険給付費の支払一時差止通知書 | 法第67条第1項 | |
介護保険給付額減額通知書 | 法第69条第1項及び第2項 | |
介護保険給付の支払一時差止等予告通知書 | 法第68条第1項 | |
介護保険給付の支払一時差止等処分通知書 | 法第68条第1項 |
様式 略