○玉東町結―1運動支援事業助成金交付要項

平成17年8月25日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要項は、玉東町結―1運動(以下「結―1運動」という。)を支援するための助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 結―1運動の事業主体は、行政区を単位として設置する「結―1運動地区委員会」(以下「地区委員会」という。)又は、特定の活動目的の下に結成された町民による活動グループが設置する「結―1運動テーマ委員会」(以下「テーマ委員会」という。)を単位として推進するものとする。

2 委員会の名称については、各委員会において、別に定めることができる。

3 地区委員会は、複数の行政区が共同で設置することもできる。

(委員会の組織等)

第3条 地区委員会の組織及び構成員については、各地区において決定するものとする。

2 テーマ委員会の組織及び構成員は、町内在住の町民を責任者とし、構成員の80%以上を町民とする。

3 前項に規定する委員会の組織等の決定及び運営については、各地区及び町民の意見を反映し、民主的運営に努めなければならない。

(助成の対象)

第4条 助成金を受けることができるものは、委員会とする。

(助成対象事業及び助成金の額)

第5条 助成対象事業は、次の各号に定めるものとし、助成金の額は、当該各号に定める額を限度として助成する。

(1) 結―1運動の推進に関する調査・研究及び事業計画書の策定(以下「地域づくり計画書策定事業」という。) 1委員会当たり7万円

(2) 前号に規定する地域づくり計画に基づく事業の実施(以下「地域づくり事業」という。) 1事業当たり10万円

(3) 前号に規定する地域づくり事業により、国や公益法人等の表彰制度による表彰を受けることとなった場合の関連式典等に出席するための旅費(以下「地域づくり式典等出席助成事業」という。)町長が認めた出席者1人当たり2万円(ただし、1委員会当たり4万円)

2 助成金の対象経費等については、別に定める要領規定による。

(助成金の交付申請)

第6条 前条第1項の助成金の交付を受けようとする委員会は、次の各号に定める事項ごとに結―1運動支援事業助成金交付申請書(地域づくり計画書策定事業(様式第1号)。地域づくり事業(様式第2号)。地域づくり式典等出席助成事業(様式第3号)。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域づくり計画書策定事業

1) 事業計画書(様式第4号)

2) 収支予算書(様式第5号)

3) 委員会構成員名簿

4) 地域づくり計画書策定事業に係るスケジュール

5) その他町長が必要と認める書類

(2) 地域づくり事業

1) 事業計画書(様式第4号)

2) 収支予算書(様式第5号)

3) 地域づくり事業に係るスケジュール

4) その他町長が必要と認める書類

(3) 地域づくり式典等出席助成事業

1) 事業計画書(様式第4号)

2) 収支予算書(様式第5号)

3) 出席を要する式典等及び当該表彰制度に関する書類の写し

4) 行程表・旅費計算書

5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理し、適当と認めたときは、助成金の額を決定し、結―1運動支援事業助成金交付決定通知書(様式第6号)により委員会に通知するものとする。ただし、地域づくり事業に係る申請については、別に定める審査機関(以下「審査会」という。)の審査を経なければならない。

(助成対象事業の内容変更)

第8条 委員会は、助成対象事業の内容を変更しようとするときは、結―1運動支援事業助成金変更交付申請書(様式第7号)(以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 町長は、前条の規定による変更申請書を受理し、適当と認め承諾したときは、結―1運動支援事業助成金変更交付決定通知書(様式第8号)により委員会に通知しなければならない。

(実績報告書)

第9条 助成金の交付を受けた委員会は、当該助成対象事業の完了後30日以内又は次年度の4月20日までのいずれか早い日までに結―1運動支援事業助成金実績報告書(様式第9号)次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第5号)

(2) 領収書(写し)

(3) 事業計画書(地域づくり計画書策定事業のみ必要)

(4) 事業実施の写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金額の確定等)

第10条 町長は、前条に規定による実績報告書を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成金事業の成果が助成金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、結―1運動支援事業助成金交付確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 助成金の交付決定を受けた委員会が助成金の請求をしようとするとき(助成金の概算払いを受けようとするときを含む。)は、結―1運動支援事業助成金交付請求書((様式第11号)ただし、概算払いにおいては(様式第12号)。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第12条 町長は、前条に規定する請求書を受理し、これを適当と認めたときは、助成金を委員会に交付するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、助成金の交付を受けた委員会が次の各号のいずれかに該当したときは、結―1運動支援事業助成金返還通知書(様式第13号)により交付決定した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を申請の目的以外に使用したとき。

(3) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、平成17年9月1日から施行する。

(平成26年告示第57号)

この要項は、平成26年5月15日から施行する。

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玉東町結―1運動支援事業助成金交付要項

平成17年8月25日 告示第99号

(平成26年5月15日施行)