○玉東町不当要求行為等への対策に関する要綱
平成17年3月14日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の事務事業及び施設等に対する不当要求行為等に対し、組識的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員(議会議員を除く。)をいう。
2 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為及び脅迫行為
(2) 正当な理由もなく面接を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、町の施設等の保全及び秩序の維持並びに町の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対策を統括するため、玉東町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副町長をもって充て、委員は課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故あるとき又は委員長が不当要求行為等を受けた場合は、委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
6 委員長は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
7 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課間の連絡調整に関すること。
(2) 弁護士、警察署その他関係機関との協議に関すること。
(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討に関すること。
(4) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第5条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はその恐れがあると認めるときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、併せて不当要求行為等発生通知書(別記様式)により委員会に報告しなければならない。
(警察等との連携)
第6条 委員会は、前条の報告を受けたときはその内容を精査し、必要に応じて警察等の関係機関と連携して当該不当要求行為等に対処するものとする。
(職員への配慮等)
第7条 町長は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から個人として不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮をするとともに、当該職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するよう努めるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。