○玉東町個人情報保護条例施行規則
平成17年3月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が取り扱う個人情報の保護について、個人情報保護条例(平成17年玉東町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第1条の2 条例第2条第3号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(個人情報開示請求書)
第2条 条例第16条第1項に規定する開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第1号)とする。
(1) 本人が請求をし、又は開示を受ける場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として知事が認めるもの
(2) 本人に代わって法定代理人が請求をし、又は開示を受ける場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び未成年者に係る戸籍抄本、成年後見に係る登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として知事が認めるもの
(3) 遺族が請求をし、又は開示を受ける場合 当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍謄本、除籍謄本その他遺族であることを証明する書類として知事が認めるもの
(1) 個人情報の全部の開示の決定 個人情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 個人情報の一部の開示の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第4号)
(4) 条例第19条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)
(5) 個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書(様式第6号)
(決定期間を延長した旨の通知)
第5条 条例第20条第4項(条例第29条第4項及び第35条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。
(事案を移送した旨の通知)
第6条 条例第21条第1項及び第30条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条 条例第22条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(様式第9号)によるものとする。
2 条例第22条第1項及び第2項の意見書は、個人情報の開示に係る意見書(様式第10号)によるものとする。
3 条例第22条第3項の規定による通知は、個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第11号)によるものとする。
(個人情報の開示の方法等)
第8条 条例第23条第1項の規定による個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(口頭により開示請求を行うことができる個人情報)
第9条 町長は、条例第24条第1項の規定に基づき口頭により開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 口頭により開示請求を行うことができる個人情報の項目
(2) 口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所
(個人情報の訂正請求)
第10条 条例第27条第1項に規定する訂正請求書は、個人情報訂正請求書(様式第12号)とする。
第11条 訂正請求を行おうとする者は、個人情報開示決定通知書若しくは個人情報部分開示決定通知書又は他の法令により交付を受けた個人情報が記録された物の写しを提示しなければならない。
(1) 訂正請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第13号)
(2) 訂正請求に係る個人情報の一部の訂正の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第14号)
(3) 個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第15号)
(個人情報の提供先への通知書)
第13条 条例第31条の規定による通知は、個人情報訂正実施通知書(様式第16号)によるものとする。
(個人情報の利用停止請求)
第14条 条例第33条第1項に規定する利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第17号)とする。
(準用)
第15条 第11条の規定は、利用停止請求を行おうとする者について準用する。
(1) 利用停止請求に係る個人情報の全部の利用停止の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)
(2) 利用停止請求に係る個人情報の一部の利用停止の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第19号)
(3) 個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(様式第20号)
(諮問をした旨の通知)
第17条 条例第37条第4項の規定による通知は、玉東町個人情報保護審査会諮問通知書(様式第21号)によるものとする。
(運用状況の公表)
第18条 条例第61条の規定による運用状況の公表は、玉東町広報に登載して行うものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の玉東町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の玉東町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の玉東町身体障害児補装具給付等に関する規則、第6条の規定による改正前の玉東町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の玉東町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の玉東町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第10条の規定による改正前の玉東町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の玉東町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の玉東町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。