○玉東町地域人権教育指導員設置規則

平成16年9月29日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本町が行う人権教育の指導事務を助ける地域人権教育指導員(以下「指導員」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 指導員の数は、1名とし教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委嘱期間は、委嘱したその年度の終わりまでとする。ただし、再任を妨げない。この場合、通算3年を原則とする。

(職務内容)

第4条 指導員は、教育長の命を受け、次のような職務内容を主なものとする。

(1) 人権尊重の精神の涵養を図る教育・啓発活動

 講演会等の講師

 研修会及び学級・講座等の企画立案、指導助言

 子ども会育成の援助

 効果的な啓発資料の作成

(2) 実態調査

 地域における人権教育・啓発推進上の成果と課題の把握

 市町村及び県への地域における人権教育・啓発に関する情報の伝達

(勤務)

第5条 指導員の勤務時間は、週のうち30時間程度とする。

(年齢)

第6条 指導員の年齢は、原則として70歳未満とする。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

玉東町地域人権教育指導員設置規則

平成16年9月29日 教育委員会規則第2号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年9月29日 教育委員会規則第2号