○玉東町精神障害者地域生活援助事業運営要綱

平成16年3月8日

要綱第1号

(目的)

第1条 この事業は、地域において共同生活を営む精神障害者に対し、食事の提供、相談その他の日常生活上の援助体制を整えた精神障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、日常生活において援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、玉東町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。

2 町長は、社会福祉法人、医療法人等(以下「非営利法人」という。)に補助することにより事業を実施することができる。

3 町長は、この事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができる。

(運営主体)

第3条 この事業の運営主体は、玉東町又は次のいずれかに該当する者であって、町長の指定を受けたものとする。

(1) 精神障害者社会復帰施設、精神科病院等を運営する非営利法人

(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人

(運営主体の指定等)

第4条 運営主体の指定等は、次の手続により行われるものとする。

(1) 事業を運営しようとする者(以下「申請者」という。)は、精神障害者地域生活援助事業運営承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けなければならない。

(2) 町長は、申請者の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実績能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査し、指定するものとする。

2 運営主体は、既に指定を受けたグループホームについて、入居定員又は所在地の変更をしょうとするときは、あらかじめ、「精神障害者地域生活援助事業変更承認申請書」(様式第2号)により町長の承認を受けなければならない。また、入居定員若しくは所在地以外の事項について変更又はグループホームを廃止しようとするときは、あらかじめ、精神障害者地域生活援助事業変更(廃止)(様式第3号)を町長に届けなければならない。

(利用対象者)

第5条 グループホームの利用対象者は、精神障害者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 日常生活上の援助を必要とする者であること。

(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。

(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。

(グループホームの要件)

第6条 グループホームの要件は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 定員 4人以上であること。

(2) 立地条件 緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあり環境に十分配慮された場所にあること。

(3) 建物の確保 当該運営主体が建物の所有権又は賃借権を有すること。

(4) 設備

 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。

 個々の入居者の居室の床面積は、1人用居室にあっては、おおむね7.4m2(4.5畳)以上、2人用居室にあっては、9.9m2(6畳)以上とすること。なお、1居室当たり2人までとすること。

 居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。

 保健衛生及び安全が確保されていること。

2 グループホームには、世話人を配置しなければならない。

(1) 世話人は、グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。

(2) 世話人は、精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者であること。

(グループホームの運営)

第7条 運営主体は、次の業務を行うものとする。

(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。

(2) 入居者に対して食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行うこと。

(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれがある場合には、医療機関と速やかに連絡をとるなど、入居者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。

(4) 世話人に対する指導、監督、援助、研修等を行うこと。

(5) 入居者の生活状況等を把握しておくこと。

(6) 入居負担金を徴収し、それを適正に処理するとともに、これに関連する帳簿及び運営に係る会計に関する帳簿を整備し、5年間保存すること。

2 前項第2号第5号又は第6号の業務については、その全部又は一部を世話人に行わせることができる。

(利用方法等)

第8条 グループホームの利用方法は、次のとおりとする。

(1) 運営主体の長は、あらかじめ入居申請者又は家族に対し、入居負担金、運営の概要、世話人の勤務の体制その他入居者の援助の提供に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得、書面によって契約を締結するものとする(委託で事業を行う場合は、町長名で行う。)この場合において、説明又は契約の締結の方法を、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、電磁方法によることができる。

(2) 運営主体の長は、入居申込者に対し、入居時の留意事項が記載された医師の意見書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

(3) 運営主体の長は、入居の開始に際し、前号の医師意見書の写しを添えて、速やかに町長に精神障害者地域生活援助事業利用者入居報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(4) 運営主体の長は、入居の終了に際し、速やかに町長に精神障害者地域生活援助事業利用者退去報告書(様式第6号)を提出するものとする。

(入居者及び世話人の費用負担)

第9条 家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担しなければならない。

(職員の責務)

第10条 運営主体及び世話人は、入居者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に県知事の指定を受けて事業を行っている者については、第4条第2号に規定する町長の指定を受けたものとみなす。

改正文(平成23年要綱第29号)

平成23年12月16日から適用する。

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玉東町精神障害者地域生活援助事業運営要綱

平成16年3月8日 要綱第1号

(平成23年12月16日施行)