○玉東町情報公開条例施行規則

平成16年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町情報公開条例(平成15年玉東町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例に規定する用語の例による。

(開示請求書)

第3条 条例第6条に規定する請求書の様式は、様式第1号によるものとする。

(情報の公開の請求に対する決定の通知)

第4条 条例第7条第2項に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 情報を公開する旨の決定 様式第2号

(2) 情報を公開しない旨の決定 様式第3号

2 条例第7条第3項に規定する書面の様式は、様式第4号によるものとする。

3 条例第8条に規定する書面の様式は、様式第5号によるものとする。

(情報の閲覧等)

第5条 情報を閲覧するものは、当該情報を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。

2 町長は、条例第4条の規定及び前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、情報の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は情報の写しの交付をしないものとする。

3 情報の写しを交付するときの部数は、1部とする。

(審査会の委員)

第6条 条例第15条に規定する玉東町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の委員は、情報公開に関する学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

(審査会の会長等)

第7条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって決定する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(情報の検索資料)

第9条 条例第20条に規定する情報の検索に必要な資料は、簿冊目録その他町長が定めるものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第21条に規定する運用状況の公表は、広報ぎょくとうにより行うものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の玉東町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の玉東町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の玉東町身体障害児補装具給付等に関する規則、第6条の規定による改正前の玉東町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の玉東町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の玉東町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第10条の規定による改正前の玉東町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の玉東町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の玉東町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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玉東町情報公開条例施行規則

平成16年3月29日 規則第3号

(平成30年7月4日施行)