○玉東町国民健康保険運営協議会規則

平成15年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、玉東町国民健康保険条例(昭和43年玉東町条例第19号)第3条に基づき、玉東町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) その他町長において重要と認める事項

(協議会の招集)

第3条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

第4条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを聞き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が、協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等あらかじめ、町長に通知しなければならない。

(協議会の議事)

第5条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第6条 会長は、議事に関し、必要があると認めたときは、町長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(協議会の議事録)

第7条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

玉東町国民健康保険運営協議会規則

平成15年4月1日 規則第10号

(平成15年4月1日施行)