○玉東町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成15年3月17日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規定は、玉東町における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第4章の2に規定する本人確認情報の処理及び利用等を適正かつ確実に実施することを目的として定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セキュリティ 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の正確性、機密性及び継続性を維持すること

(2) 操作者 住基ネットに係る機器の操作に従事する者

(3) 本人確認情報 氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及び付随情報、個人番号及び付随情報

(4) 情報資産 住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、企画財政課長をセキュリティ統括責任者として置く。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、町民福祉課長をシステム管理者として置く。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、町民福祉課長をセキュリティ責任者として置く。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 住基ネット担当課長補佐

(4) 住基ネット担当者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、町民福祉課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

第3章 関係室等の入退室管理

(入退室管理を行う場所)

第8条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

場所

レベル3

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末等の設置場所(町民福祉課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

(1) 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。

(2) 入退室者には識別を行うために、名札の着用を義務付ける。

(3) 入退室に関する記録を行う。

レベル2

(1) 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。

(2) 入退室者には識別を行うために、名札の着用を義務付ける。

(3) 入退室に関する記録を行う。

レベル1

(1) 設置場所では、入退室管理者から事前に許可をされた者のみが業務端末を操作するように管理する。

(2) 操作者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については企画財政課長、レベル3から1のセキュリティ区分に係る室については町民福祉課長を置く。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第9条の2 鍵の管理は、入退出管理者が行うこととする。

2 入退室管理者はレベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第10条 入退室管理者はレベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第12条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、企画財政課長を置く。

(照合ID及び照合情報及び操作者ID)

第14条 アクセス管理者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第16条の2 アクセス管理者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住基基本台帳ネットワークに係る構成機器のオペレーティングシステムについて必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第17条 住基ネットの情報資産について管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、町民福祉課長を本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)として置き、企画財政課長をこれら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)として置く。

(ソフトウェアの適正な管理)

第17条の2 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における、機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェアの適正な管理)

第17条の3 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における、機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(ネットワークの適正な管理)

第17条の4 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における、機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第17条の5 情報資産管理簿等の適正な管理については要領、手順書等に定めるものとする。

(本人確認情報管理責任者)

第18条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第19条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、町民福祉課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第20条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第21条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第22条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第23条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成17年規程第3号)

(施行期日)

この要領は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年規程第2号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

玉東町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成15年3月17日 規程第1号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成15年3月17日 規程第1号
平成17年12月22日 規程第3号
平成27年2月20日 訓令第1号
平成29年10月1日 規程第1号
令和元年11月15日 規程第2号