○児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則

平成15年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10第2項第1号(第21条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、指定居宅支援等(法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援及び法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額の算定に関する基準を定める。

(指定居宅支援等に要する費用の額)

第2条 法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準は、同号に基づき厚生労働大臣が定める基準とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則

平成15年3月17日 規則第3号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月17日 規則第3号
平成16年11月1日 規則第11号