○知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則
平成15年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の5第2項第1号及び第3項(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)及び第15条の11第2項第1号並びに社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)附則第4条第3項の規定に基づき、指定居宅支援等(法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援及び法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用及び指定施設支援(法第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額の算定に関する基準を定める。
(指定居宅支援等に要する費用の額)
第2条 法第15条の5第2項第1号及び第3項に規定する町長が定める基準は、それぞれ法第15条の5第2項第1号及び第3項に基づき厚生労働大臣が定める基準とする。
(指定施設支援に要する費用の額)
第3条 法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める基準は、同号に基づき厚生労働大臣が定める基準とする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。