○玉東町町有施設整備基金条例

平成14年9月20日

条例第34号

(設置)

第1条 玉東町の町有施設の整備に要する経費の財源にも充てるため、玉東町町有施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、玉東町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、期間及び利率等を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、町有施設の整備に要する経費の財源にも充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉東町町有施設整備基金条例

平成14年9月20日 条例第34号

(平成14年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成14年9月20日 条例第34号