○有明広域行政事務組合規約

平成5年12月20日

(組合の名称)

第1条 この組合は、有明広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、荒尾市、玉名市、玉東町、南関町、長洲町及び和水町(以下「構成市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 広域にわたる総合的な計画の策定並びに計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関する事務

(2) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)

(3) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務(荒尾市及び玉名市(岱明町、横島町及び天水町の区域を除く。)に係る事務を除く。)

(4) 削除

(5) ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務(荒尾市に係る事務を除く。)

(6) リサイクルプラザの設置、管理及び運営に関する事務(荒尾市に係る事務を除く。)

(7) 斎場施設の設置、管理及び運営に関する事務(荒尾市、南関町、長洲町及び和水町に係る事務を除く。)

(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会の設置及び運営に関する事務

(9) 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)第2条の規定により市町村が処理することとされる事務のうち、次に掲げる事務

ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務

イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関する事務

(11) 多目的公園(パークファイブ)の設置及び管理に関する事務(玉名市、南関町、長洲町及び和水町に係る事務に限る。)

(12) 結婚活動支援に関する事務

(13) 広域観光に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、玉名市岱明町野口2129番地に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、17人とし、構成市町から選出される議員の数は、次のとおりとする。

荒尾市 4人 玉名市 5人 玉東町 2人 南関町 2人

長洲町 2人 和水町 2人

2 前項の議員は、構成市町の議会において、当該構成市町の議員のうちから選挙する。

3 議員に欠員を生じたときは、当該構成市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、構成市町の議会の議員の任期による。ただし、補欠議員の任期は、前任議員の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、構成市町の議会の議員の任期による。

(議決の特例)

第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、構成市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

2 組合の議会の議決すべき事件のうち、第3条各号の共同する事務に係る構成市町の負担金割合等を定める条例(以下「負担金条例」という。)の制定又は改廃については、構成市町から選出されている議員のそれぞれの出席者の半数以上の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決める。

3 前2項に規定する議事については、議員の過半数の出席がなければ議決できない。

(理事会)

第9条 組合に理事会を置く。

2 理事は、構成市町の長をもって充てる。

3 理事の任期は、構成市町の長としての任期による。

4 理事会に代表理事1人を置く。

5 代表理事は、理事の互選によって定める。

6 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

7 前項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会が定める。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 前項の会計管理者は、理事会の補助機関である職員のうちから、理事会が命ずる。

3 会計管理者に事故がある場合において必要があるときには、理事会の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、議員のうちから1人、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人をそれぞれ選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあっては構成市町の議会の議員の任期によるものとし、識見を有する者から選任された者にあっては4年とする。

(職員)

第12条 組合に職員を置く。

2 前項の職員は、理事会がこれを任免する。ただし、消防長以外の消防職員は、理事会の承認を得て消防長が任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、組合の事業より生じる収入、構成市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の総額は、理事会が毎年度組合議会の議決を経て定める。

3 第1項の負担金の額は、理事会が負担金条例に基づき算定し、毎年度組合議会の議決を経て定める。

4 第3条第9号の事務に要する経費の構成市町の負担金の額は、前項の規定にかかわらず、構成市町に熊本県からそれぞれ交付される熊本県権限移譲事務市町村交付金の額とする。

附則

1 この規約は、平成6年4月1日から施行する。

2 組合は、玉名市外4ケ町病院組合の斎場業務の事務並びに平成6年3月31日をもって廃止又は解散する有明広域市町村圏協議会、有明消防組合、玉名郡衛生施設組合、長洲町岱明町清掃組合及び菊水町外2ケ町清掃組合の事務を承継する。

附則(平成6年9月20日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 組合が新たに設置するごみ処理施設の供用を開始する日までの間は、この規約による改正後の第3条第5号中「ごみ処理施設」とあるのは「ごみ処理施設(玉名市、横島町、天水町及び玉東町が設置、管理及び運営しているものを除く。)」とする。

附則(平成10年12月21日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、この規約による変更後の第3条第6号の規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 有明広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(平成6年熊本県指令地第36号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

附則(平成11年6月15日)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成14年12月13日)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月16日)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年8月31日)

この規約は、平成17年10月3日から施行する。

附則(平成17年12月16日)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成17年12月16日)

この規約は、平成18年3月1日から施行する。

附則(平成18年9月15日)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成18年12月15日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する構成市町の収入役は、その任期中に限り、なお組合の収入役として在職するものとする。この場合においては、改正後の第10条の規定は適用せず、改正前の第10条第1項、第3項及び第4項(収入役が欠けたときに係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成25年1月25日)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月14日)

この規約は、平成29年1月1日から施行する。

有明広域行政事務組合規約

平成5年12月20日 種別なし

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
◆ 平成5年12月20日 種別なし
◇ 平成6年9月20日 種別なし
◇ 平成10年12月21日 種別なし
◇ 平成11年6月15日 種別なし
◇ 平成14年12月13日 種別なし
◇ 平成15年12月16日 種別なし
◇ 平成17年8月31日 種別なし
◇ 平成17年12月16日 種別なし
◇ 平成17年12月16日 種別なし
◇ 平成18年9月15日 種別なし
◇ 平成18年12月15日 種別なし
◇ 平成25年1月25日 種別なし
◇ 平成26年3月28日 種別なし
◇ 平成28年9月14日 種別なし