○玉名郡衛生施設組合規約
岱明町外七ケ町村共有財産管理組合規約(昭和42年岱明町外七ケ町村共有財産管理組合告示第1号)の全部を改正する。
(名称)
第1条 この組合は、玉名郡衛生施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する町)
第2条 この組合は、岱明町、横島町、天水町、玉東町、菊水町、三加和町、南関町、長洲町(以下「組合町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、し尿処理に要する施設の設置管理および経営に関する事務(清掃法(昭和29年法律第72号)第15条の規定に基く許可事務を除く。)を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、玉名郡岱明町大字野口字内牟田1631の1におく。
(議会の組織及び選挙の方法)
第5条 この組合の議会の議員の定数は8人とし、組合町の議長をもって充てる。
(議員の任期)
第6条 組合の議会の議員の任期は、当該組合町における長及び議長の任期とする。
(執行機関の組織及び選任方法)
第7条 組合に組合長1名、副組合長7名、収入役1名を置く。
2 組合長及び副組合長は、組合町の長の互選による。
3 収入役は、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。
4 組合長および副組合長の任期は、組合町の長の任期により収入役の任期は4年とする。
5 組合長に事故があるとき又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。
6 収入役に事故があるとき又は欠けたときは、第10条の職員の上位の者がその職務を代理する。
(組合長等の報告)
第8条 組合長は、組合長、副組合長、収入役の選任したときは、知事に報告しなければならない。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が、組合の議会の同意を得て、組合の議会の議員の中から選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議会の議員の任期とする。
(吏員その他の議員)
第10条 組合に吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、条例で定め組合長が任免する。
(経費の支弁方法)
第11条 組合の経費は、組合の事業より生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充て、なお不足するときは、組合町が負担する。
2 前項の組合町の負担金の総額は、組合長が毎年度組合の議会の議決を経てこれを定める。
附則
この規約は、熊本県知事の許可の日から施行する。
附則
この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和49年1月1日から施行する。
附則
この規約は、知事の許可の日から施行する。