○玉名郡衛生施設組合規約

岱明町外七ケ町村共有財産管理組合規約(昭和42年岱明町外七ケ町村共有財産管理組合告示第1号)の全部を改正する。

(名称)

第1条 この組合は、玉名郡衛生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する町)

第2条 この組合は、岱明町、横島町、天水町、玉東町、菊水町、三加和町、南関町、長洲町(以下「組合町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 この組合は、し尿処理に要する施設の設置管理および経営に関する事務(清掃法(昭和29年法律第72号)第15条の規定に基く許可事務を除く。)を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、玉名郡岱明町大字野口字内牟田1631の1におく。

(議会の組織及び選挙の方法)

第5条 この組合の議会の議員の定数は8人とし、組合町の議長をもって充てる。

(議員の任期)

第6条 組合の議会の議員の任期は、当該組合町における長及び議長の任期とする。

(執行機関の組織及び選任方法)

第7条 組合に組合長1名、副組合長7名、収入役1名を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合町の長の互選による。

3 収入役は、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

4 組合長および副組合長の任期は、組合町の長の任期により収入役の任期は4年とする。

5 組合長に事故があるとき又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。

6 収入役に事故があるとき又は欠けたときは、第10条の職員の上位の者がその職務を代理する。

(組合長等の報告)

第8条 組合長は、組合長、副組合長、収入役の選任したときは、知事に報告しなければならない。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が、組合の議会の同意を得て、組合の議会の議員の中から選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議会の議員の任期とする。

(吏員その他の議員)

第10条 組合に吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例で定め組合長が任免する。

(経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、組合の事業より生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充て、なお不足するときは、組合町が負担する。

2 前項の組合町の負担金の総額は、組合長が毎年度組合の議会の議決を経てこれを定める。

この規約は、熊本県知事の許可の日から施行する。

この規約は、昭和45年4月1日から施行する。

この規約は、昭和49年1月1日から施行する。

この規約は、知事の許可の日から施行する。

玉名郡衛生施設組合規約

 種別なし

(平成2年1月1日施行)