○玉東町水防班規約
第1条 本班は、玉東町水防班と称し事務所を玉東町役場内に置く。
第2条 本班は役場職員及び消防団員を以って組織する。
第3条 本班は、玉東町地区内の水防の任に当り地区内の公共施設を水害より守るを以て目的とする。
第4条 本班は、前条の目的を達成するため豪雨時に於いて水防活動及び水防事務を掌る。
第5条 本班に左の役員を置く。
指揮官 1名 (町長を以って当てる)
補佐官 2名 (助役及び消防団長を以って当てる)
渉外課長 1名 (総務課長を以って当てる)
同副課長 1名 (消防団副団長を以って当てる)
同 課員 若干名 (役場吏員の中より若干名)
対策課長 1名 (建設課長を以って当てる)
同 課員 若干名 (役場吏員の中より若干名)
行動課長 12名 (消防団分団長)
同 班長 15名 (消防団班長)
第6条 指揮官は、本班を代表し班務を総理し会議の議長となる。
2 補佐官は、指揮官を補佐し指揮官事故あるときはこれを代理する。
3 渉外課は、指揮官の命を承け、県水防、本部その他関係各官公署所との情報連絡及び水防事務に従事する。
4 対策課は、指揮官の命を承け、行動課と渉外課の各種連絡事務及び水防事務に従事する。
5 行動課は、指揮官の命を承け、各所定地区内の水防活動に従事する。
第7条 第5条の各役員の任期はその公職の任期間とする。
第8条 本会に顧問を置く。
2 顧問は町議会議長、副議長及び議会の土木委員を以って当てる。
3 顧問は指揮官の諮問に応じ又意見を具することができる。
第9条 本会に水防連絡協議会を置く。
2 水防連絡協議会は本班の役員及び顧問を以って編制する。
第10条 水防連絡協議会は、指揮官が必要に応じ招集する。
第11条 水防連絡協議会は、水防に関する事項のみについて協議又は議決することができる。
第12条 本班に書記若干名を置く。
2 書記は、指揮官の命を承け班務に従事する。
3 書記の任免は、指揮官が行う。
第13条 本班の目的達成上必要な経費は、町費及び国庫負担金を以って当てる。
第14条 この規約に定めてあるものの外、必要な事項について水防連絡協議会の議決を経て指揮官が定める。
附則
本規約は、昭和30年6月1日より施行する。
附表1 信号
区分 | 半鐘 | サイレン | ||
信号 | 県 | 町 | ||
第1信号 | 知事が定めた警戒水位に達したことを知らせる。 | 指揮官、補佐官、各課長の本部集合を知らせる。 | ||
第2〃 | 当該水防班の全員が出動すべきことを知らせる。 | 役員の出動を知らせる。 規定配置に就く。 | ||
第3〃 | 当該水防班の定めた区域内に居住するものが出動することを知らせる。 | 水防班員全員出動を知らせる。 | ||
第4〃 | 居住者が避難することを知らせる。 | 同上 | 乱打 |
備考
1 信号は適宜の時間継続する。
2 危険が去ったら口頭伝達により周知させる。
3 第2信号によって役場課長及び厚生経済配給担当者並に本部員、庁務手集合。
附表2 標識
(標旗)
(灯標)
附表3 水防活動
1 水防活動の順序
(1) 水防管理団体は測候所の気象注意報及び気象警報を「ラジオ」其の他一般通信及水防本部、水防区本部より受ける。
(2) 水防管理団体は気象注意報を受けた場合又は洪水の危険を察知した場合は第1段階として計画された人員を招集し堤防の監視及警戒配置につくものとする。
(3) 非常警戒警報が発せられた場合又は警戒水位に達した場合は第2段階として計画された人員を配置につけると共に器具資材を整備し出動準備を整える。
(4) 出動水防信号第3信号により全員出動して水防活動を行う。
2 水防屯所の設置
水防管理者は警戒を要する期間中適当の箇所に屯所を設け熊本県水防信号規則第7条による旗及灯火をもって標示する。
3 水防班員は予め定められた配置に就き水防活動準備に万全を期す。
4 水防管理者との連絡事項。
水防管理者は次の場合水防本部所轄水防区本部及び隣接水防管理者に連絡する、水防区本部は水防本部に報告する。
(1) 水防班が出動した時。
(2) 堤防等に異状を発見した時。
(3) 水防作業を開始した時。
(4) 水防困難に陥る虞れある時。
(5) 堤防が欠潰した時。
(6) 防禦の効果があった時。
(7) 水防活動を終了し警戒を解除した時。
5 非常措置
(1) 水防管理者は決壊し又は之に準ずべき事態が発生した時は水防班その他の応援を求める等、第2段の水防に必要な処置を講じ被害を最少限度に止めなければならない。
(2) 水防管理者は危険が著しく切迫し立退きを必要と認めた時又は知事の指示に依る立退き通報を受けた時は立退き先及び其の経路を指示しなければならない。
6 其の他
(1) 水防活動を終了し警戒水位以下に減少し水防本部と連絡の上、水防警戒の必要がなくなった時は水防管理者は水防解除をなし一般に周知せしめる。
(2) 応援を求められた隣接水防管理団体は予め定めた要員を残し状況に応じた人数を応援する。
附表5
附表6