○玉東町公園条例
昭和63年3月8日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、公園の設置及び管理について必要な事項を定めて公園の適切な保全と利用を図り、もって住民の健康の増進と文化的生活の向上に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 本町に公園を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉次公園 | 玉東町原倉字荒強当 |
横平山公園 | 玉東町二俣字峠 |
半高山公園 | 玉東町原倉字半高 |
有栖川宮督戦阯広場 | 玉東町木葉字丸田 |
高月児童公園 | 玉東町木葉字高月 |
陣内公園 | 玉東町木葉字陣内 |
稲佐六反田児童公園 | 玉東町稲佐字六反田 |
年ノ神公園 | 玉東町上白木 |
土生野フラワーパーク | 玉東町木葉字土生野原 |
ひがし公園 | 玉東町上木葉字土生野 |
ふれあい広場 | 玉東町木葉字鍛冶場 |
ふれあいグリーンパーク | 玉東町木葉字鍛冶場 |
さくら公園 | 玉東町二俣字前田 |
(公園の利用)
第3条 公園の利用は、無料とする。
(行為の禁止)
第4条 公園で次の行為をしてはならない。ただし、公園管理上支障がないと認めるときは、この限りではない。
(1) 公園内の土地又は公園施設を損壊すること。
(2) ごみその他の汚物を捨てること。
(3) 植物の採取、損傷又は鳥獣の類を捕獲し、殺傷すること。
(4) たき火をし、又は火気をもて遊び、その他危険な遊戯をすること。
(5) 小屋その他の工作物を設けること。
(6) 広告又は宣伝すること。
(7) 前各号のほか、公園の管理に支障がある行為をすること。
(損害賠償義務)
第5条 公園を故意又は重大な過失により、滅失し、損壊した者は、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は公布の日(平成28年11月18日)から施行する。