○玉東町営住宅集会室使用管理規則

平成6年11月14日

規則第11号

第1条 玉東町営住宅集会室(以下「集会室」という。)の使用及び管理については、この規則の定めるところによる。

第2条 集会室は、当該団地の入居者の福利厚生、教養等のため、講習会その他諸行事を行うために使用するものとする。

第3条 集会室を管理するため管理人を置く。

第4条 集会室を使用するものは、管理人の承認を得なければならない。ただし、集会室の使用目的に反すると認めたときは、管理人はその使用を承認しない。

第5条 使用者は、使用する権利を譲渡又は転貸することができない。

第6条 管理人は、使用者に対して必要事項又は使用条件を指示することができる。

第7条 この集会室を使用したために生じた破損に関しては、その程度に応じて使用者が弁償しなければならない。

第8条 集会室の使用の終わったときは、使用した場所及び備品を原状に復し、完全に整備の上管理人に引き渡さなければならない。

第9条 集会室の維持費は、集会室に関係する町営住宅入居者の負担でまかなう。

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

玉東町営住宅集会室使用管理規則

平成6年11月14日 規則第11号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成6年11月14日 規則第11号
平成12年3月27日 規則第9号