○玉東町工事等請負・委託契約に係る指名停止措置要領

平成6年6月30日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要領は、玉東町が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「町工事等」という。)の請負、委託契約の適正な履行を確保するため有資格業者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)が指名停止処分に該当する行為があった場合の町の措置について必要な事項を定めるものとする。

(指名停止委員会の設置)

第2条 有資格業者の指名停止を審議するため、指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、町長、副町長、総務課長、産業振興課長及び建設課長をもって充てる。

2 委員会の会長は、町長を充て、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、副町長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 委員会の議事は、公開しない。

(指名停止基準)

第6条 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 町長は、別表第2第8号に掲げる措置要件を事由として前項の指名停止を行うときは、あらかじめ玉名警察署長の意見を聴くものとする。

3 町長が指名停止を行ったときは、町工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人に関する指名停止)

第7条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第8条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

3 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第9条 町長は、第6条第1項又は第7条の規定により指名停止を行い、前条第2項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第3項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式第1号様式第2号又は様式第3号により通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第11条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が町工事等の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託し、又は当該工事等の完成保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(報告等)

第13条 主務課長等は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、速やかに様式第4号による報告書を町長に提出するものとする。

2 町長が有資格業者について第6条第1項又は第7条の規定により指名停止を行い、第8条第2項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第3項の規定により指名停止を解除したときは、直ちに、関係課長に対し、措置を指示するものとする。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して定める。

この要領は、平成6年7月1日から施行する。

(平成11年告示第70号)

この要領は、平成11年9月1日から施行する。

(平成17年告示第160号)

(施行期日)

この要領は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(玉東町工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要領の一部改正に伴う経過措置)

5 収入役在職者が在職する間においては、第5条の規定による改正前の玉東町工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要領(以下「改正前の要領」という。)第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の要領第3条第1項中「助役」とあるのは、「副町長」とする。

(平成19年告示第111号)

(施行期日)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年告示第81号)

この要領は、公布の日から施行し、平成21年7月10日から適用する。

(平成22年告示第46号)

(施行期日)

1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(処分に関する経過措置)

2 この要領の施行前にした処分の適用については、なお、従前の例による。

(平成31年告示第42号)

この要領は、告示の日から施行する。

別表第1(第6条関係) 町内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(過失による粗雑工事)

 

1 町工事等の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

2 町内における建設工事、調査、測定及び設計等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反等)

 

3 町工事等の履行に当たり、第1号に掲げる場合のほか契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

4 町工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

5 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

6 町工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

7 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

(虚偽記載)

 

8 町工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、町工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

別表第2(第6条関係) 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が玉東町の職員(以下「町職員」という。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2 次のア、イ又はウに掲げる者が町職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

3箇月以上12箇月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)

2箇月以上9箇月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

1箇月以上6箇月以内

3 次のア、イ又はウに掲げる者が町内の他の公共機関(国、地方公共団体、公社及び公団をいう。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

2箇月以上6箇月以内

イ 一般役員等

1箇月以上4箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上3箇月以内

4 代表役員等が町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上5箇月以内

(独占禁止法違反行為)


5 熊本県内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

6 熊本県内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

(競売入札妨害又は談合)


7 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が町工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内

8 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の業務に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

12箇月以上24箇月以内

イ 一般役員等

9箇月以上18箇月以内

ウ 使用人

6箇月以上12箇月以内

9 次のア、イ又はウに掲げる者が県外の業務に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

6箇月以上12箇月以内

イ 一般役員等

4箇月以上8箇月以内

ウ 使用人

2箇月以上4箇月以内

(暴力団又は暴力団関係者の利用等)


10 有資格業者である個人、有資格業者の役員、その使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当すると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

ア 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したとき。


イ 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したとき。


ウ 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。


(不正又は不誠実な行為)


11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

(建設業法違反行為)


13 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

14 町工事等に関し、建設業法の規定に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

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玉東町工事等請負・委託契約に係る指名停止措置要領

平成6年6月30日 告示第87号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成6年6月30日 告示第87号
平成11年8月30日 告示第70号
平成17年12月22日 告示第160号
平成19年3月27日 告示第77号
平成19年6月29日 告示第111号
平成21年7月22日 告示第81号
平成22年3月31日 告示第46号
平成31年3月25日 告示第42号