○玉東町工事入札参加者資格審査格付要綱
昭和55年6月20日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉東町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格を審査し、及び工事の種類、規模等に格付(以下「格付」という。)するため、その基準となるべき事項を定めるものとする。
(欠格条件)
第2条 次の各号に該当する者は、競争入札に参加しようとする者として格付することはできない。
(1) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(2) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(格付除外)
第3条 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後2年間格付をしないことができる。その者を代理人として使用する者についてもまた同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 町が確認した現場代理人をおかない者
(7) 国税(所得税又は法人税、消費税及び地方消費税)及び県税(事業税及び自動車税)、町税の納税義務を怠っている者
(8) 労賃の不払、遅延及び労災保険料の納付を怠っている者
(9) 建設業法第22条の規定に違反した者
(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を同じ年度内に3回以上受けている者
(11) 入札、工事執行等について故なく他人に暴力威圧を加えて目的を果そうとする行為のあった者
(12) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(格付基準)
第4条 格付は、入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果より得た数値をいう。)に、次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施行能力を考慮して決定するものとする。
(1) 主として請け負う建設工事の種類別工事成績
(2) 信用の度合
(3) その他
(工事の種類、規模別格付の等級等)
第5条 競争入札に参加しようとする者を格付する場合の等級区分は、別表に定める。
2 建設業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象金額に応じ、これを対応する等級に属する建設業者のうちから選定する。ただし、有資格者の数が少数である場合その他必要がある場合は、上位2等級に属する建設業者から選定できるものとする。
(1) 工事の内容から判断して別表に規定する工事の請負対象金額を超えても確実な施工が可能と認める場合
(2) 特定建設工事共同企業体による工事の場合
4 第1項の格付は、2年に1回行うことを定期とし、その有効期間は、次期の定期の格付を行ったときまでとする。ただし、定期の格付以外の格付を行うことができることとし、その場合の有効期間は、次期の格付を行ったときまでとする。
附則
この告示は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成12年告示第27号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
工事種類別規模別等級
工事の種類 | 等級 | 工事の規模額 |
土木一式工事 | A | 3,000万円以上 |
B | 3,000万円未満 | |
C | 1,000万円未満 | |
建築一式工事 | A | 3,000万円以上 |
B | 3,000万円未満 | |
C | 1,000万円未満 | |
ほ装、電気及び管工事 | A | 1,500万円以上 |
B | 1,500万円未満 | |
C | 800万円未満 |