○玉東町工事入札事務処理要領

平成6年7月27日

告示第94号

玉東町工事入札事務については、次により処理するものとする。

1 入札回数について

入札の回数は、原則として2回までとする。ただし、競争入札を執行する前に予定価格を公にした入札の場合の入札回数は、1回とする。

2 落札者がない場合の取扱い

入札を2回行った結果、落札者がない場合には、次により処理するものとする。ただし、競争入札を執行する前に予定価格を公にした入札の場合は、本項の規定は、適用しない。

(1) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセント以下の場合であって、入札執行責任者が随意契約できると認めたときは、最低の価格で入札した者(以下「最低入札者」という。)から見積書を提出させることができる。

(2) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセントを超える場合は、特別の必要があると認められる場合を除き、入札を打ち切るものとする。入札を打ち切った場合においては、次により随意契約をすることができる。

ア 最低入札者から設計書及び仕様書について疑義の説明を求められたときは、関係事業課において説明をしなければならない。

イ 関係事業課は、アにより説明を行った結果、最低入札者が随契をする見込みがあると認められる場合は、関係書類を契約担当者に送付しなければならない。

ウ 契約担当者は、イにより関係書類の送付を受けた場合において、随契の申出があったときは見積書を提出させることができる。

(3) 2の(1)及び2の(2)のウによる見積書の提出回数は、1回までとする。

3 契約できなくなったものの取扱い

2により提出された見積書提出の結果、入札書比較価格の制限に達せず随契できなくなった場合は、直ちにその旨を関係事業課に連絡し、関係書類を返戻するものとする。

関係事業課は、前記書類の送付を受けたときは、当該工事の施行方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理するものとする。

(1) 妥当であるときは、当該工事の指名業者について指名替えの内申を行い、再度の指名競争入札の手続をとるものとする。

(2) 妥当でないときは、直ちに設計変更をし、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続をとるものとする。

4 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、3の定めるところに準じて取り扱うものとする。

5 指名競争入札において、入札辞退により入札参加者が1人になったときは、当該1人の参加者以外は指名替えにより、新たな指名競争入札の手続きをとるものとする。

6 入札参加者から予定価格、仕様書、図面、契約書の案等に対する疑義の申出があった場合は、当該申出者から疑義書の提出を求めるとともに、直ちにその旨を関係事業課に連絡し、疑義書及び関係書類を関係事業課に送付するものとする。

関係事業課は、当該疑義についての当該町工事等の施工方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無等を調査検討するとともに、契約担当者と入札の執行、延期又はとりやめについて協議の上、次により処理するものとする。

(1) 妥当であるときは、当該入札の執行若しくは再開を依頼し、又は当該工事の指名業者について指名替えの内申を行い、再度の指名競争入札の手続きをとるものとする。

(2) 妥当でないときは、直ちに設計変更をし、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続をとるものとする。

7 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要領は、平成6年8月1日から施行する。

(平成9年告示第106号)

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年告示第45号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第68号)

この要領は、公布の日から施行する。

玉東町工事入札事務処理要領

平成6年7月27日 告示第94号

(平成22年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成6年7月27日 告示第94号
平成9年12月1日 告示第106号
平成22年3月31日 告示第45号
平成22年5月26日 告示第68号