○玉東町請負業者指名審査会設置要領

昭和55年6月20日

告示第46号

(設置)

第1条 玉東町が発注する建設工事(調査委託を含む。)の請負業者の選定を適正に行うために玉東町請負業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)を設置する。

(組織及び任務)

第2条 指名審査会は、会長1人 審査員若干人をもって組織する。

2 会長は副町長をもって充てる。

3 審査員は、総務課長、企画財政課長、産業振興課長、建設課長及び総務課契約事務担当者をもって充てる。

4 会長は、会務を総理する。

5 会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

6 審査会の庶務は、総務課において処理する。

第3条 工事を指名競争入札に付するときの請負者は、指名審査会で選定する。

(秘密の厳守)

第4条 指名審査会は、第1条の目的を達するため公正にその任務を行い、審議は公開しないものとし審議内容については、秘密を厳守しなければならない。

(運営)

第5条 委員会は、必要の都度会長が招集する。

(会議等)

第6条 請負者の選定は、出席審査員の過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは、会長が決するものとする。

2 審査は、次に掲げる事項を考慮し、建設業者を選定して指名するものとする。

(1) 暴力行為その他犯罪行為及び不誠実な行為の有無

(2) 手持工事量

(3) 工事成績

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 工事施行についての経営に関する適正

(報告)

第7条 審査会は、審査結果を工事入札者指名選考調書(別記様式)により町長に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第8条 この要領に定めるものを除くほか、指名審査会の運営について必要な事項は、指名審査会が定めるものとする。

この要領は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成3年要領第1号)

この要領は、平成3年9月30日から施行する。

(平成4年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第161号)

(施行期日)

この要領は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(玉東町請負業者指名審査会設置要領の一部改正に伴う経過措置)

4 収入役在職者が在職する間においては、第4条の規定による改正前の玉東町請負業者指名審査会設置要領第2条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年告示第111号)

(施行期日)

この要領は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年告示第42号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第85号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第54号)

この規則は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第117号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

玉東町請負業者指名審査会設置要領

昭和55年6月20日 告示第46号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和55年6月20日 告示第46号
平成3年9月27日 要領第1号
平成4年11月16日 要領第1号
平成17年12月22日 告示第161号
平成19年3月27日 告示第77号
平成19年6月29日 告示第111号
平成22年3月31日 告示第42号
平成25年12月17日 告示第85号
平成28年6月20日 告示第68号
平成29年4月1日 告示第54号
平成29年10月2日 告示第117号