○玉東町請負業者指名審査会設置要領
昭和55年6月20日
告示第46号
(設置)
第1条 玉東町が発注する建設工事(調査委託を含む。)の請負業者の選定を適正に行うために玉東町請負業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)を設置する。
(組織及び任務)
第2条 指名審査会は、会長1人 審査員若干人をもって組織する。
2 会長は副町長をもって充てる。
3 審査員は、総務課長、企画財政課長、産業振興課長、建設課長及び総務課契約事務担当者をもって充てる。
4 会長は、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
6 審査会の庶務は、総務課において処理する。
第3条 工事を指名競争入札に付するときの請負者は、指名審査会で選定する。
(秘密の厳守)
第4条 指名審査会は、第1条の目的を達するため公正にその任務を行い、審議は公開しないものとし審議内容については、秘密を厳守しなければならない。
(運営)
第5条 委員会は、必要の都度会長が招集する。
(会議等)
第6条 請負者の選定は、出席審査員の過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは、会長が決するものとする。
2 審査は、次に掲げる事項を考慮し、建設業者を選定して指名するものとする。
(1) 暴力行為その他犯罪行為及び不誠実な行為の有無
(2) 手持工事量
(3) 工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 工事施行についての経営に関する適正
(報告)
第7条 審査会は、審査結果を工事入札者指名選考調書(別記様式)により町長に報告しなければならない。
(その他必要な事項)
第8条 この要領に定めるものを除くほか、指名審査会の運営について必要な事項は、指名審査会が定めるものとする。
附則
この要領は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成3年要領第1号)
この要領は、平成3年9月30日から施行する。
附則(平成4年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第161号)
(施行期日)
この要領は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年告示第77号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(玉東町請負業者指名審査会設置要領の一部改正に伴う経過措置)
4 収入役在職者が在職する間においては、第4条の規定による改正前の玉東町請負業者指名審査会設置要領第2条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年告示第111号)
(施行期日)
この要領は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年告示第42号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第85号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第54号)
この規則は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第117号)
この告示は、告示の日から施行する。