○玉東町かん水施設使用規則

平成3年10月2日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町かん水施設(以下「施設」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 施設を使用しようとする者は、町長に対して玉東町かん水施設使用許可申請書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長が定める日までに願い出なければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の願いがあったときは、その内容を調査し、許可するものについては使用許可書を交付し、許可しないものについては、理由を付してその旨を通知しなければならない。

(災害事故による使用不能)

第3条 非常の災変停電等により使用不能となり、それによって使用者に損害を生じたときは、町長は損害賠償の責めを負わない。

(使用許可の取消)

第4条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この規則及びこれに基づく諸規定に違反し、又は職員の指示に従わないとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 前条の規定は、前項第1号から第3号までの事由により使用の許可を取り消し、又は使用中止の命令を受け、それによって損害を生じた場合においても準用する。

(使用者の損害賠償)

第5条 使用者は、施設の施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

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玉東町かん水施設使用規則

平成3年10月2日 規則第6号

(平成3年10月2日施行)