○玉東町かん水施設設置及び管理に関する条例

平成3年9月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、玉東町かん水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(管理)

第2条 施設の管理は、町長が行う。

(維持管理)

第3条 施設は、その設置の目的を妨げないよう常に最良の状態に維持管理しなければならない。

(使用の範囲)

第4条 施設の使用者は、農業者とする。

2 前項以外の者でも、町長が特に認めた場合は、使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第6条 町長は、前条の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

2 前条の許可を受けた者は、これを他人に使用させてはならない。

(使用の制限)

第7条 施設を使用するに当たり、次の各号の一に該当するときは、町長はその使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) 施設の維持管理上悪影響があると認めたとき。

(2) この条例又は規則に違反したとき。

(3) その他町長が禁止、停止、取消しをすることを必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 施設の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、これを免除することができる。

2 町長は、災害又はその他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を3割以内で軽減することができる。

(使用料の納入)

第9条 前条の使用料は、町長が定める日までに納入しなければならない。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号の場合において、その一部又は全部を返還することができる。

(1) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出があり、町長がその理由を認めた場合

(2) 第7条第1号及び第3号の規定により使用停止又は許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第11条 施設設備等を故意又は重大な過失によりき損し、又は滅失したときは、利用者は弁償の責めを負うものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

玉東町かん水施設使用料

農地基本台帳の経営面積

使用期間

使用料

備考

50a未満

毎年4月1日から翌年3月31日まで(1年間)

5,000円

・使用期間については、原則として1年間とする。

50a以上100a未満

7,000円

100a以上150a未満

8,000円

150a以上200a未満

9,000円

200a以上250a未満

10,000円

250a以上300a未満

12,000円

300a以上500a未満

15,000円

500a以上

20,000円

町外農業者

20,000円

・町長が認めた施設に限定する。

・使用期間については、原則として1年間とする。

玉東町かん水施設設置及び管理に関する条例

平成3年9月24日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成3年9月24日 条例第16号
平成18年3月9日 条例第14号
平成26年3月7日 条例第2号
平成29年12月6日 条例第18号
令和4年3月14日 条例第4号