○玉東町工事受益者分担金徴収条例
昭和57年9月28日
条例第15号
第1条 この条例は、本町において施行する農地及び農林業用施設(以下「農地等」という。)の設置、維持修理並びに農地等の災害復旧事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 農地等の工事分担金の額は、別表の基準によって算出した額を徴収する。ただし、国又は県の補助がある場合は、その補助額を控除した残額をもって工事費とみなす。
第3条 前条の規定にかかわらず、災害復旧事業で起債の対象となった工事については、その対象起債額を補助金とみなす。
第4条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに、分担金納入義務者に交付しなければならない。
3 第1項の分担金は、工事着工前に納入するものとする。
第5条 第2条の分担金の額について町長が必要と認めたときは、減免することができる。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
種別 | 区分 | 分担額 | 備考 |
農業土木 | 農地 | 工事費の10分の10 |
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農業施設 | 〃 10分の5 |
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農林道 | 〃 10分の3 | 農林道台帳に登載された道路又はされる道路をいう。 | |
その他の道路 | 〃 10分の5 | 5人以上の受益者をもつ耕作道路をいう。 | |
農林道内の橋梁 | 〃 10分の2 |
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