○玉東町工事受益者分担金徴収条例

昭和57年9月28日

条例第15号

第1条 この条例は、本町において施行する農地及び農林業用施設(以下「農地等」という。)の設置、維持修理並びに農地等の災害復旧事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 農地等の工事分担金の額は、別表の基準によって算出した額を徴収する。ただし、国又は県の補助がある場合は、その補助額を控除した残額をもって工事費とみなす。

第3条 前条の規定にかかわらず、災害復旧事業で起債の対象となった工事については、その対象起債額を補助金とみなす。

第4条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに、分担金納入義務者に交付しなければならない。

3 第1項の分担金は、工事着工前に納入するものとする。

第5条 第2条の分担金の額について町長が必要と認めたときは、減免することができる。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

種別

区分

分担額

備考

農業土木

農地

工事費の10分の10

 

農業施設

〃   10分の5

 

農林道

〃   10分の3

農林道台帳に登載された道路又はされる道路をいう。

その他の道路

〃   10分の5

5人以上の受益者をもつ耕作道路をいう。

農林道内の橋梁

〃   10分の2

 

玉東町工事受益者分担金徴収条例

昭和57年9月28日 条例第15号

(昭和57年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和57年9月28日 条例第15号