○玉東町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和43年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、玉東町営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、次に掲げるものをいう。

(1) かんがい排水施設

(2) 農業用道路

(3) 農地又は農作物の災害を防止するための必要な施設又は農業用施設の災害復旧事業

(分担金の徴収を受ける者)

第3条 分担金は、土地改良施行に係る地域の全部若しくは一部の受益者から徴収する。

(分担金の賦課基準及びその額)

第4条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときもまた同様である。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第113条の3第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還をしないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有するものから徴収する賦課額は、町が当該事業につき国及び県から交付を受けた補助金の額及び町の充当した額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により、当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該収入額のうち、当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(納付期日及び納付方法)

第5条 分担金は、別に定める納額通知書により指定期日までに納めなければならない。

(徴収の方法)

第6条 分担金の徴収は、玉東町税条例(昭和35年玉東町条例第18号)に準ずる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。

(昭和45年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉東町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和43年3月16日 条例第7号

(平成29年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和43年3月16日 条例第7号
昭和45年12月21日 条例第24号
平成29年9月13日 条例第16号