○玉東町農産品加工センター使用規則

平成3年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町農産品加工センター(以下「施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 施設を使用しようとする者は、町長に対して別記様式に定める玉東町農産品加工センター使用許可申請書その他町長が必要と認める書類を添えて、使用する5日前までに願い出なければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の願いがあったときは、その内容を調査し、許可するものについては使用許可書を交付し、許可しないものについては、理由を付してその旨を通知しなければならない。

(災害事故による使用不能)

第3条 非常の災害、停電等により使用不能となり、それによって使用者に損害を生じたときは町長は、損害賠償の責めを負わない。

(使用許可の取消)

第4条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この規則及びこれに基づく諸規定に違反し、又は職員の指示に従わないとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 前条の規定は、前項第1号から第3号までの事由により使用の許可を取り消し、又は使用中止の命令を受け、それによって損害を生じた場合においても準用する。

(使用後の原状回復)

第5条 使用者は、施設の使用を終わったとき(使用の許可を取り消し、又は使用中止の命令を受けたときを含む。)は、使用に係る施設及び設備を原状に復し、関係職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

(使用者の損害賠償)

第6条 使用者は、施設及び設備若しくは備品をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(運営時間)

第7条 施設の運営時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、伸縮することができるが、閉館は午後10時とする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

画像

玉東町農産品加工センター使用規則

平成3年4月1日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第2号
平成26年3月20日 規則第3号
令和元年10月1日 規則第2号