○玉東町農産品加工センター設置、管理及び運営に関する条例

平成3年3月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、玉東町農産品加工センター(以下「施設」という。)の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定める。

(位置)

第2条 施設は、玉東町大字二俣3番地1に置く。

(管理運営)

第3条 施設の管理運営は、町長が行う。

(維持管理)

第4条 施設は、その設置の目的を妨げないように常に最良の状態に維持管理しなければならない。

(使用の範囲)

第5条 施設の使用者は、農村婦人及び生活改善グループとする。

2 前項以外の者でも、町長が特に認めた場合は、使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第7条 町長は、前条の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

2 前条の許可を受けた者は、これを他人に使用させてはならない。

(使用の制限)

第8条 施設を使用するに当たり、次の各号の一に該当するときは、町長はその使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) 施設の維持管理上悪影響があると認めたとき。

(2) この条例又は規則に違反したとき。

(3) その他町長が禁止、停止、取消しすることを必要と認めたとき。

(使用料)

第9条 施設の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、これを免除することができる。

(使用料の納入)

第10条 前条の使用料は、申込書に添えて前納しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号の場合において、その一部又は全部を返還することができる。

(1) 使用前に使用の許可を取り消し、又は変更の申出があり、町長がその理由を認めた場合

(2) 第8条第1号及び第3号の規定により使用停止又は許可を取り消した場合

(損害賠償)

第12条 施設又は設備若しくは備品を故意又は重大な過失により、き損あるいは滅失したときは、利用者は弁償の責めを負うものとする。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

玉東町農産品加工センター使用料

区分

単位

使用料

備考

加工調理室

1回

320円

味噌加工については、全工程(3日間)の使用料とする。また、その他加工の使用料については、ボイラーを使用する者に限る。ただし、加工調理室使用料は含まない。

味噌加工

1回

2,640円

その他加工

半日

1,320円

LPガス

立方メートル

520円

玉東町農産品加工センター設置、管理及び運営に関する条例

平成3年3月13日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成3年3月13日 条例第5号
平成18年3月9日 条例第9号
平成25年3月8日 条例第15号
平成26年3月7日 条例第2号
令和元年6月20日 条例第1号