○玉東町農業委員会事務局処務規程

平成12年3月28日

農委規程第1号

(事務局の設置)

第1条 玉東町農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するために事務局を設置する。

(組織)

第2条 事務局に、次の職員を置く。

事務局長その他の職員

(職務)

第3条 事務局長は、会長の命を受け所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 委員会の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 規則等の制定、改廃に関すること。

(4) 公印の保管及び文書の収発、保存に関すること。

(5) 予算、決算及び経費に関すること。

(6) 職員の人事、服務及び給与に関すること。

(7) 各種証明に関すること。

(8) 農地法(昭和27年法律第229号)及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に関すること。

(9) 農地等取得資金及び自作農維持資金に関すること。

(10) 農業振興に関すること。

(11) 農業者年金に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長は、玉東町組織規則(平成元年玉東町規則第1号)第13条に規定する各課長の共通専決事項に準じ、前条の事務の一部を専決することができる。

(町規程の準用)

第6条 この規程の定めるもののほか、職員の服務その他事務局の処務に関し必要な事項は、玉東町の規定を準用する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

玉東町農業委員会事務局処務規程

平成12年3月28日 農業委員会規程第1号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成12年3月28日 農業委員会規程第1号