○玉東町農業委員会事務局処務規程
平成12年3月28日
農委規程第1号
(事務局の設置)
第1条 玉東町農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するために事務局を設置する。
(組織)
第2条 事務局に、次の職員を置く。
事務局長その他の職員
(職務)
第3条 事務局長は、会長の命を受け所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 委員会の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 規則等の制定、改廃に関すること。
(4) 公印の保管及び文書の収発、保存に関すること。
(5) 予算、決算及び経費に関すること。
(6) 職員の人事、服務及び給与に関すること。
(7) 各種証明に関すること。
(8) 農地法(昭和27年法律第229号)及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に関すること。
(9) 農地等取得資金及び自作農維持資金に関すること。
(10) 農業振興に関すること。
(11) 農業者年金に関すること。
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長は、玉東町組織規則(平成元年玉東町規則第1号)第13条に規定する各課長の共通専決事項に準じ、前条の事務の一部を専決することができる。
(町規程の準用)
第6条 この規程の定めるもののほか、職員の服務その他事務局の処務に関し必要な事項は、玉東町の規定を準用する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。