○玉東町の河川を美しくする条例施行規則

平成4年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町の河川を美しくする条例(平成4年玉東町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化装置等)

第2条 条例第2条第4号の浄化装置等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 合併処理浄化槽

(2) 土壌浄化方式による処理施設(し尿処理水を除く。)

(3) 生活排水処理槽

(4) 3次処理槽を付加した単独処理浄化槽

(5) 沈殿槽

(6) 前各号に掲げるもののほか、水質浄化に町長が特に有効と認める装置又は器具

(事業用排水の排水目標値)

第3条 条例第14条の規定に基づく事業用排水の排水目標値は、次表に掲げるとおりとする。

項目

業種

水素イオン濃度(PH)

生物化学的酸素要求量(BOD)

浮遊物質量(SS)

全業種

5.8~8.6

最大160mg/l

最大200mg/l

備考

1 この表でいう「全業種」とは、工場・事業場等の事業活動を行うすべての業種をいう。

2 検定方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき、環境大臣が定める方法による。

(水援隊員の権限)

第4条 条例第16条に規定する河川水援隊員(以下「水援隊員」という。)は、立入調査等特別な権限を有するものではない。

(水援隊員の解任)

第5条 町長は、水援隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においてもこれを解任することができる。

(1) 本人から辞退の申出があったとき、又は心身の故障のため職務を遂行できないとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(水援隊員の補充)

第6条 町長は、水援隊員を任期中に解任したときは、後任の水援隊員を委嘱するものとする。

2 後任の水援隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(水援隊員の庶務)

第7条 水援隊員に関する庶務は、町民福祉課において行う。

(身分証明書)

第8条 条例第18条第2項に規定する証明書は、別記様式による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第16号)

(施行期日)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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玉東町の河川を美しくする条例施行規則

平成4年4月1日 規則第11号

(平成18年1月1日施行)