○玉東町国民健康保険あんま、はり、きゅう施設規則
平成5年4月1日
規則第9号
第1条 玉東町が行う国民健康保険のあんま、はり、きゅう施設については、この規則の定めるところによる。
第2条 施設の範囲は、あんま師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づいて行う施術であって治療を目的とするものとする。
3 施術を受ける場合は、あらかじめ町長が定めたあんま師、はり師又はきゅう師のうち自己の選定する者に受療券を提出して施術を受けなければならない。
第4条 被保険者があんま、はり、きゅう施術を受けたときは、被保険者の属する世帯主に対しあんま、はり、きゅう施設費を支給する。
第5条 あんま、はり、きゅう施設費の額は1回800円とし、予算の範囲内において支給する。
(1) 1月につき1回
(2) 1世帯年間15回。ただし、追加交付申請者については、必要に応じて町長は、15回加算することができる。更に被保険者2人目から1人につき5回加算することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。