○玉東町国民健康保険あんま、はり、きゅう施設規則

平成5年4月1日

規則第9号

第1条 玉東町が行う国民健康保険のあんま、はり、きゅう施設については、この規則の定めるところによる。

第2条 施設の範囲は、あんま師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づいて行う施術であって治療を目的とするものとする。

第3条 世帯主は、自己の世帯に属する被保険者がこの規則に定めるところによりあんま、はり、きゅうの施術を受けようとするときは、あんま、はり、きゅう受療券交付申請書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により受療券交付申請書が提出されたときは、町長は、あんま、はり、きゅう受療券(様式第2号)を交付しなければならない。

3 施術を受ける場合は、あらかじめ町長が定めたあんま師、はり師又はきゅう師のうち自己の選定する者に受療券を提出して施術を受けなければならない。

第4条 被保険者があんま、はり、きゅう施術を受けたときは、被保険者の属する世帯主に対しあんま、はり、きゅう施設費を支給する。

第5条 あんま、はり、きゅう施設費の額は1回800円とし、予算の範囲内において支給する。

2 前項の施設費は、次の各号のいずれかを超えるときは、支給しない。

(1) 1月につき1回

(2) 1世帯年間15回。ただし、追加交付申請者については、必要に応じて町長は、15回加算することができる。更に被保険者2人目から1人につき5回加算することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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玉東町国民健康保険あんま、はり、きゅう施設規則

平成5年4月1日 規則第9号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成5年4月1日 規則第9号
平成8年4月1日 規則第2号