○玉東町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成2年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、玉東町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる者は、主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む。)で、処理対象人員20人以下の合併処理浄化槽を設置する者をいう。
(補助金の交付)
第4条 町長は、対象地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置するもの
(2) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られないもの
(補助金額)
第5条 合併処理浄化槽の設置に要する補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し又は確認済証の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、1月10日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定期検査依頼書写し
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認する。
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付の必要な事項については、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助金額 | 1人槽当たり 6万円 |