○玉東町犬の登録等事務処理要領

平成12年3月23日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要領は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関する事務を円滑に処理するため、この要領を定めるものとする。

(実施計画の策定)

第2条 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施に当たっては、有明保健所長及び社団法人熊本県獣医師会の関係支部長と協議の上、実施計画を策定するとともに、犬の所有者に対する登録及び予防注射の推進の周知を徹底することとする。

(犬の登録等)

第3条 法第4条第1項に定める犬の登録申請書は、様式第1号とする。

2 法第4条第2項に定める犬の原簿は、様式第2号とする。

3 鑑札及び予防注射済票の犬の鑑札・注射済票受払簿は、様式第3号とする。

4 鑑札再交付申請書又は注射済票再交付申請書は、様式第4号とする。

5 法第4条第4項の規定に基づく犬の死亡届出書は、様式第5号とする。

(登録事項の変更)

第4条 犬の登録事項変更届(様式第6号)を受理したときは、当該犬の登録原簿に変更事項を記入するものとする。

2 登録事項の変更届が、犬の所在地の変更であって、他の市町村からの転入の場合には犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに本町の鑑札を無料で交付し、様式第7号により、当該犬の旧所在地を管轄する市町村長に通知する。

(登録原簿の送付等)

第5条 前条第2項の通知を受けたときは、様式第8号により犬の新所在地を管轄する市町村長に当該犬の登録原簿を送付するものとする。

(領収書)

第6条 犬の登録及び狂犬病予防注射済票の領収書は、鑑札及び狂犬病予防注射済票にて領収書とする。ただし、領収書の請求があった者には、領収書を発行するものとする。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

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玉東町犬の登録等事務処理要領

平成12年3月23日 告示第40号

(平成12年3月23日施行)