○玉東町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(福祉総合相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第7項の規定により熊本県福祉総合相談所(以下「福祉総合相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3号による判定依頼書を福祉総合相談所の長に送付するとともに、様式第4号による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

第5条 町長は、法第9条第6項の規定により福祉総合相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第5号の措置結果報告書により、福祉総合相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第6号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 町長は、様式第7号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、様式第8号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害者支援施設等への入所措置の手続)

第9条 町長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等(以下「支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、支援施設等に入所させ、又は支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、福祉総合相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第9号による入所依頼・委託決定通知書を当該支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第10号による施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第11号による入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第12号による入所措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、様式第13号による措置解除通知書を当該被措置者の入所する支援施設等の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 町長は、法第38条第1項の規定に基づき、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき算定した額とする。

3 町長は、第1項の規定により徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、様式第14号の費用徴収額決定・変更通知書により納入義務者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(付添看護に係る経過規定)

2 医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第12条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕って使用することができるものとする。

(平成7年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この細則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の玉東町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の玉東町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の玉東町身体障害児補装具給付等に関する規則、第6条の規定による改正前の玉東町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の玉東町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の玉東町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第10条の規定による改正前の玉東町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の玉東町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の玉東町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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玉東町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第11号

(令和6年11月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第11号
平成5年6月23日 規則第14号
平成6年11月1日 規則第10号
平成7年7月7日 規則第9号
平成8年6月28日 規則第6号
平成12年12月18日 規則第15号
平成17年12月22日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第4号
令和6年11月11日 規則第21号