○玉東町敬老年金等給付条例

昭和35年4月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老年金又はこれに代わる現物を給付して敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 敬老年金又はこれに代わる現物(以下「年金等」という。)は、町内に引き続き5年以上居住している年齢80歳以上の者に対して給付する。

(敬老年金の額等)

第3条 敬老年金の額は、年額5,000円とする。

2 敬老年金に代わる現物を給付する場合、その品目及び数量は、町長が定める。

(給付の決定)

第4条 年金等の給付については、本人、その扶養義務者若しくは同居者又は民生委員の申請に基づいて町長が決定する。

(資格の喪失)

第5条 年金等の給付を受ける者が死亡したとき又は他町へ転住したときは、年金等の給付を受ける資格を失う。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、年金等の給付に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、昭和60年9月15日から施行する。

玉東町敬老年金等給付条例

昭和35年4月1日 条例第21号

(昭和60年9月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第21号
昭和48年9月21日 条例第24号
昭和50年6月26日 条例第14号
昭和52年9月19日 条例第18号
昭和60年9月9日 条例第18号