○玉東町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成4年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 玉東町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和57年玉東町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住所要件)
第2条 条例第3条の規定による玉東町内に住所を有するとは、玉東町住民基本台帳に記録されていることをいう。
(助成の対象額)
第3条 条例第5条の規定による助成の対象額は、助成対象者又はその保護者が支払った一部負担金とし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法に規定する高額療養費、また更に社会保険各法に規定する附加給付を行う旨の定めをした場合にあっては、その附加給付額を一部負担金から控除した額の3分の2に相当する額を助成するものとする。
3 条例第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日現在で行わなければならない。
4 受給資格証の期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(届出)
第7条 条例第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所及び氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 被保険者等の記号及び番号
(5) 附加給付の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第8条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年4月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
2 この規定の施行の際、この規則による改正前の規定によりなされた処分手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。