○児童手当の支払日に関する規則
昭和58年12月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支払日に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が町の休日に当たるときは、その前日とする。
(随時払に関する支払日)
第3条 前支払期月に支払うべきであった児童手当及び支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その事実が判明又は生じた日の属する月の翌月15日支払うものとする。ただし、その日が町の休日に当たるときは、その前日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成2年9月2日から施行する。