○玉東町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成14年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の7に基づき、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童(以下「放課後児童」という。)等の育成・指導に資するため、遊びを主とする児童の健全育成の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、玉東町とする。ただし、この事業を適正に実施できると町長が認める団体に委託することができる。

2 前項の規定により委託する場合において、委託の範囲、条件その他必要な事項は、契約で定める。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、主として小学校1年生から3年生までの放課後児童とし、その他健全育成上指導を要する児童も加えることができる。

(組織及び運営)

第4条 児童クラブの組織及び運営は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 児童クラブの開設に当たっては、地域の実情、放課後児童などの就学時間を考慮し、年間250日以上、1日平均3時間以上実施するものとする。ただし、長期休暇期間などについては、子どもの活動状況や保護者の就労状況等により、原則として1日8時間以上実施するものとする。

(2) 児童クラブには、活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するためロッカーなどの設備を整備するものとする。

(3) 指導員は原則として児童数30人までは2人以上、40人までは3人以上を配置する。

(4) 指導員の選任に当たっては教員若しくは、保育士の資格を有する者とする。ただし、資格を有するものがいないなどやむを得ないときは、児童の養育に知識経験を有し熱意のあるものをもって充てることができるものとする。

(5) 児童クラブは、児童館、保育所、学校の空教室、小学校敷地内の専用施設のほか、団地の集会所など身近な社会資源を活用するものとする。

(6) 児童クラブは、この事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。

(活動内容)

第5条 児童クラブは次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理及び安全確保に努め、情緒の安定を図ること。

(2) 自発的な遊びの活動への意欲及び態度の形成に努めること。

(3) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の向上に努めること。

(4) 児童の活動状況を把握し、家庭への連絡を行うこと。

(5) 家庭及び地域での遊びの環境作りへの支援に努めること。

(6) その他児童の健全育成上必要な活動を行うこと。

(設置申請)

第6条 この事業を実施する児童クラブは、児童クラブ設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 児童クラブ会則

(2) 活動報告書

(3) 児童名簿

(4) 設置場所

(決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書について必要な審査を行い、適当と認めた場合に限り承認し、児童クラブ設置決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(活動状況報告)

第8条 児童クラブは、この事業の活動状況について、活動状況報告書(様式第3号)により、事業終了後に遅滞なく町長に報告しなければならない。

(事故対策)

第9条 この事業を利用する児童の安全を図るため、全員傷害保険等に加入するものとする。

(費用)

第10条 委託料は、事業を実施するための必要な経費のうちの基本額内とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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玉東町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成14年4月1日 告示第46号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年4月1日 告示第46号
平成19年3月27日 要綱第7号
平成21年3月31日 要綱第6号