○越年見舞金の支給に関する条例

昭和48年12月19日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、玉東町住民のうち生活困窮者(ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。)の越年見舞金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 越年見舞金の支給対象者は、民生委員協議会の意見を聴いて町長が決定する。

(支給額)

第3条 越年見舞金は、予算の範囲内で町長が決定する。

(支給期日)

第4条 越年見舞金は、遅くとも12月20日までに支給しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の支給から適用する。

越年見舞金の支給に関する条例

昭和48年12月19日 条例第31号

(昭和48年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年12月19日 条例第31号