○災害見舞金の支給に関する条例
昭和44年6月18日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、玉東町住民が水、火災等(交通災害を除く。)の災害に被災した場合の見舞金の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者の決定)
第2条 災害見舞金の支給対象は、次に掲げる基準に従い、町長が決定する。
(1) 災害により住宅が全焼、全壊、流失等により家財、什器等を含め被災した場合
(2) その他前号の災害により生活能力を失った場合
(支給額)
第3条 災害見舞金は、最高5万円までとし、被災状況、被災者の財政状況、家族数等を考案の上、町長が決定する。
(支給期日)
第4条 見舞金の支給は、被災後5日以内にできる限り、早急に決定支給しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。