○災害見舞金の支給に関する条例

昭和44年6月18日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、玉東町住民が水、火災等(交通災害を除く。)の災害に被災した場合の見舞金の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者の決定)

第2条 災害見舞金の支給対象は、次に掲げる基準に従い、町長が決定する。

(1) 災害により住宅が全焼、全壊、流失等により家財、什器等を含め被災した場合

(2) その他前号の災害により生活能力を失った場合

(支給額)

第3条 災害見舞金は、最高5万円までとし、被災状況、被災者の財政状況、家族数等を考案の上、町長が決定する。

(支給期日)

第4条 見舞金の支給は、被災後5日以内にできる限り、早急に決定支給しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害見舞金の支給に関する条例

昭和44年6月18日 条例第11号

(昭和53年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和44年6月18日 条例第11号
昭和53年12月18日 条例第23号