○玉東町地区公民館建設(補修)費補助金交付要項

昭和57年8月2日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要項は、社会教育推進のため地区内住民のために実際生活に即する各種事業活動を行うことを目的とした公民館建設及び補修事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率(補助金額)は、次のとおりとする。ただし、建設・補修にかかわらず合併浄化槽を設置する場合は、工事費の2分の1を限度として50万円以内で補助する。

補助対象経費

補助率(補助金額)

地区公民館屋体建設事業

100万円以内

地区公民館屋体補修事業

補修費の3分の1(最高限度額50万円)以内

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする地区代表者は、次に掲げる書類を添えて地区公民館建設(補修)費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第4条 町長は、前条の補助金の交付申請があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、規則第6条の規定による地区公民館建設(補修)費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第5条 規則第7条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更で工事の施工に係る補助金等にあっては、実施箇所、構造、規模、工法の変更等を記載する。

(2) 規則第7条第1項の変更申請書は様式第3号によるものとする。

(3) 規則第7条第3項において準用する第6条の規定による補助事業の内容等の変更の決定通知は、補助金の額に変更を生じるときは地区公民館建設(補修)費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の額に変更を生じないときは地区公民館建設(補修)事業計画変更承認通知書(様式第5号)により行うものとする。

(状況報告)

第6条 町長は、補助金の交付の適正を期するため、規則第11条の規定による様式第6号により報告を求めることができる。

(実績報告)

第7条 第4条の規定による交付決定の通知を受けた地区代表者は、地区公民館建設(補修)事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において関係書類を審査し、適当であると認めたときは補助金を確定するものとする。

(補助金の請求)

第8条 第4条の規定による交付決定の通知を受けた地区代表者が、補助金を請求しようとするときは、地区公民館建設(補修)費補助金交付請求書(様式第8号)によりこれを行うものとする。

(関係書類の保存等)

第9条 地区代表者は、補助金交付に関する書類を整備の上、これを5年間保存するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、第4条の規定により交付決定をした地区代表者について、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要項に違反したとき。

(2) 申請書その他の書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められたとき。

(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、昭和57年度実施事業から適用する。

(平成9年告示第103号)

この要項は、平成9年11月1日から施行する。

(平成14年告示第43号)

この要項は、平成14年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

玉東町地区公民館建設(補修)費補助金交付要項

昭和57年8月2日 告示第47号

(平成14年3月29日施行)