○玉東町総合社会教育推進協議会設置条例

昭和41年2月22日

条例第3号

(設置)

第1条 玉東町における総合社会教育の推進により、本町の明るい豊かな町づくりとその振興開発を図るため、玉東町総合社会教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項を研究協議し、本町の地域課題を設定して、その効果的、合理的な解決と達成を図るために各種機関団体の協力活動を要請する。

(1) 世論の調査等による地域課題の検討

(2) 各種機関団体の提出する課題の検討

(3) 各種機関団体の連絡調整

(4) その他前条の目的を達成するために必要なこと。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉東町総合社会教育推進協議会設置条例

昭和41年2月22日 条例第3号

(昭和41年2月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年2月22日 条例第3号