○玉東町立小中学校出席停止の命令に関する要綱

平成13年12月19日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 玉東町立小中学校管理規則(平成14年玉東町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第8条第3項の規定に基づき、出席停止の命令に関して必要な事項を定める。

(出席停止の要件)

第2条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、規則第8条第1項の規定に基づき、出席停止に係る意見具申書(様式第1号)により速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(校長からの意見具申)

第3条 規則第8条第1項の規定による報告は、当該児童生徒が在籍している学校の校長が、次に掲げる事項を記載した意見書を教育委員会に提出して行わなければならない。

(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日及び住所

(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び学級

(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び続柄

(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(5) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取した場合には、その聴取した内容

(6) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容

(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(8) 出席停止を命ずる期間に関する意見

(9) 出席停止期間中の指導方針

(10) その他必要と認める事項

(保護者からの意見聴取の具体的な方法)

第4条 規則第8条第2項の規定による保護者の意見聴取は、教育委員会又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。

2 意見聴取は、緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。

(当該児童生徒からの意見聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(被害者である児童生徒及び保護者への対応)

第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止にかかる児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間の設定の在り方)

第7条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(命令の方法)

第8条 出席停止の命令は、出席停止通知書(様式第2号)を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。

(出席停止期間中の指導)

第9条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(出席停止の解除)

第10条 校長は、規則第8条第2項の規定により出席停止を命じられた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認められるときは、速やかにその理由を記載した申出書(様式第3号)により教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項の申し出により出席停止を解除することが適当と認めたときは、出席解除通知書(様式第4号)により出席停止の命令を解除することができる。

(学校復帰後の指導)

第11条 出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。

この要綱は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委告示第4号)

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

(令和2年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

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玉東町立小中学校出席停止の命令に関する要綱

平成13年12月19日 教育委員会告示第3号

(令和2年6月19日施行)