○玉東町立学校設置条例
平成14年6月20日
条例第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条に定める学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
玉東町立木葉小学校
玉東町大字木葉1113番地
玉東町立山北小学校
玉東町大字上白木370番地1
玉東町立玉東中学校
玉東町大字白木34番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
(施行期日)
平成14年6月20日 条例第31号
(平成18年3月9日施行)