○玉東町立学校設置条例

平成14年6月20日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条に定める学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

玉東町立木葉小学校

玉東町大字木葉1113番地

玉東町立山北小学校

玉東町大字上白木370番地1

玉東町立玉東中学校

玉東町大字白木34番地

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

玉東町立学校設置条例

平成14年6月20日 条例第31号

(平成18年3月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年6月20日 条例第31号
平成18年3月9日 条例第9号