○玉東町教育委員会公印規程

昭和44年4月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、玉東町教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 玉東町教育委員会印

(2) 玉東町教育委員会教育長印

(公印のひな形等)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成27年教委訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長

委員会

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玉東町教育委員会公印規程

昭和44年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第1号