○玉東町教育委員会事務局処務規程

昭和30年3月1日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、玉東町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務代決及び服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の代理)

第2条 教育長に事故あるときは、あらかじめ指定した事務局職員にその職務を代理させることができる。

(事務の代決)

第3条 教育長に事故があるときは、あらかじめ指定した事務局職員に事務の代決をさせることができる。

2 前項の代決をする場合には、代決者において会議書の上欄外に後閲の印を押し、上司帰庁後遅滞なくこれを閲覧に供しなければならない。

(出勤)

第4条 事務職員は、毎日出勤時間までに登庁し、出勤簿に押印の後事務に服しなければならない。

(早出、早退等)

第5条 執務時間外に早出居残り又は休日に臨時登庁したときは、管理人に届け出なければならない。管理人は、これを責任者に届け出なければならない。

第6条 執務時間中一時外出しようとするとき若しくは病気その他やむを得ない事故があって退庁しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(職員の退庁)

第7条 職員退庁の際は、主管文書物品は書箱に納めておかなければならない。

(休暇届出)

第8条 病気その他やむを得ない事項があって出勤することができないときは、当日午前中にその所属長を経て教育長に届け出なければならない。この場合において、疾病が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出て、その後2週間毎に同様な手続をしなければならない。

(忌服)

第9条 忌服を受けたいときは、続柄及び所定の日数を記入して届け出なければならない。

(父母の祭日の休暇)

第10条 父母の祭日に休暇しようとする時は、その旨前日までに届け出なければならない。

(父母の病気看護等)

第11条 父母の病気看護のため、帰省、転地療養その他私事の旅行をしようとするときは、その理由、期間及び旅行先を詳記し、転地療養の場合は医師の診断書を添えて許可を受けなければならない。

(出張の予定変更)

第12条 出張先において予定を変更する必要が生じたときは、電報又は電話をもって承認を受けなければならない。

(復命)

第13条 出張中の事務については、帰庁後直ちにその要項を上司に報告し、又は復命書を提出しなければならない。

(新任の職員)

第14条 新任の職員は、5日以内に履歴書及び住所届を教育長に提出しなければならない。住所を変更するときもまた同様である。

(転任、退職等)

第15条 転任退職等の場合は、担当事務の経過を詳記して上司に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。

玉東町教育委員会事務局処務規程

昭和30年3月1日 教育委員会訓令第2号

(昭和30年3月1日施行)